裁判所の判断
この事件は、電子的な労働時間記録システムを要求する従業員代表(Betriebsrat)の権利をめぐる争いとして始まりました。裁判所はさらに踏み込み、雇用主にはすでに労働時間を記録する義務があると判断しました。その根拠は、EU法に沿って解釈したドイツの労働安全衛生法(Arbeitsschutzgesetz、ArbSchG)第3条第2項第1号です。
この判決は、加盟国は各労働者の1日の労働時間を計測するシステムの導入を雇用主に義務付けなければならないとした、2019年5月14日の欧州司法裁判所の判決(事件番号C-55/18)を受けたものです。BAG判決以前、ドイツの法律はArbZG第16条第2項に基づき、1労働日あたり8時間を超える時間の記録のみを求めていました。
実務上の意味
よくあるご質問
BAG判決は電子的な労働時間記録を義務付けていますか?
いいえ。裁判所は特定の形式を定めていません。雇用主は1日の労働時間の開始と終了を記録しなければなりませんが、記録が完全で信頼できる限り、方法は雇用主に委ねられています。